1970-04-14 第63回国会 衆議院 法務委員会 第18号
なお、当時改正されました民事訴訟法第三百五十二条には、「簡易裁判所ニ於テハ簡易ナル手続ニ依リ迅速ニ紛議ヲ解決スルモノトス」と規定し、口頭による訴え提起その他の特則を設けていることからも、一点疑いの余地のないところであるのでございます。
なお、当時改正されました民事訴訟法第三百五十二条には、「簡易裁判所ニ於テハ簡易ナル手続ニ依リ迅速ニ紛議ヲ解決スルモノトス」と規定し、口頭による訴え提起その他の特則を設けていることからも、一点疑いの余地のないところであるのでございます。
即ち三百五十二條では「簡易裁判所ニ於テハ簡易ナル手續ニ依リ迅速ニ紛議ヲ解決スルモノトス」という大前提を置きまして、以下簡單なる手續で審理が行われることにいたしたのであります。即ちその三百五十六條の二では、呼出の方式を非常に簡單な送達以外の方法でも、例えば電話でも使いでも葉書でもいいというふうな簡易なやり方を認めたのであります。